Campus Life
2020年4月から始まった高等教育の修学支援新制度は、授業料?入学金の免除または減額と、返還を要しない給付型奨学金の大幅拡充により、世帯収入の基準を満たしていれば、成績だけで判断せず、しっかりとした「学ぶ意欲」があれば支援を受けることができます。給付型奨学金の対象となれば、授業料が免除又は減額されます。
詳しくは文部科学省HPをご確認ください。→文部科学省HP
また、日本学生支援機構のHPで、国の新しい給付奨学金制度の対象になるかどうかを調べることができます。→進学資金シミュレーター(日本学生支援機構HP)
→高等教育修学支援新制度対象機関の確認申請書
経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる学生や、学資負担者の死亡や風水害等の災害により授業料の納付が困難な学生には、本人の申請に基づき授業料の延納または月割分納を許可することがあります。
経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる学生には、本人の申請に基づき選考のうえ、納付すべき授業料の100%~25%を免除することがあります。
その他、この取扱いは、学資負担者の死亡や風水害等の災害により、納付が困難と認められる場合にも適用されます。
令和元年度に授業料免除の許可を受けていた学生で、修学支援新制度により免除額が減少または対象外となる者に対して従前授業料免除の経過措置を行います。修学支援新制度との併用が可能です。
※令和2年度以降の新入生には適用されません
所定用紙の交付期間及び出願時期は、その都度、掲示等により通知しますが、おおむね次のとおりです。
★授業料免除申請者には、面接を実施します。面接日時は掲示しますので、確認してください。