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税制上の優遇措置

1 個人からのご寄附

所得税の控除について

本学へのご寄附は、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金として、財務大臣から指定されています。(所得税法78条第2項第2号)

浜松医科大学基金へのご寄附については、所得から控除する「所得控除」ができます。
寄附金控除を受けるには、本学が発行した「寄附金領収書」をもって所轄税務署に確定申告の手続きをしてください。

浜松医科大学修学支援事業基金及び浜松医科大学研究等支援事業基金へのご寄附については、所得から控除する「所得控除」と所得税額から控除する「税額控除」のいずれか一方を確定申告の際に選択することができます。
寄附金控除を受けるには、本学が発行した「寄附金領収書」と「税額控除に係る証明書(写)」を添えて所轄税務署に確定申告の手続きをしてください。

所得控除 寄附金額(総所得金額等の40%を上限とする)から2,000円を除いた額について、所得税の課税所得金額から控除できます。

【所得控除による還付金額の計算の仕方】
(寄附金額-2,000円)×税率(収入により異なる)=還付金額

税額控除 個人が寄附した金額の一定割合を所得税額から直接控除することができる制度です。
寄附金額(総所得金額等の40%を上限とする)から2,000円を除いた額の40%に相当する額が、所得税額から控除されます。

【税額控除による還付金額の計算の仕方】
(寄附金額-2,000円)×40%=還付金額

(還付金額は当該年の所得税額の25%が上限)


個人住民税
(県民税?市町村民税)
の控除について

都道府県または市区町村が、条例により指定した寄附金(条例指定寄附金)について個人住民税の税額控除の対象となります。

住民税の控除額=
年間の寄附金合計額(総所得金額等の30%が限度-2,000円)×控除率

県民税の
寄附金控除
静岡県にお住まいの方(寄附された翌年の1月1日現在)は、県民税の寄附金控除が受けられます。
静岡県外にお住まいの方は、お住まいの都道府県の税務担当へお問い合わせの上、申告手続きをしてください。
市町村民税の
寄附金控除
お住まいの市町村の条例で本学の寄附が寄附金税額控除の対象に指定されている場合は、 市町村民税の寄附金税額控除も併せて受けられますので、お住まいの市町村の税務担当へお問い合わせの上、申告手続きをしてください。

相続税に関する
優遇措置について

相続により取得した財産を本学に寄附した場合、要件を満たせば寄附した財産に相続税が課税されません。
相続税には申告期限がありますので、証明書の発行などお早めにご相談ください。
(租税特別措置法第70条第1項)



2 法人からのご寄附

本学へのご寄附は、法人税法上の全額損金算入が認められる指定寄附金として、財務大臣から指定されています。
(法人税法第37条第3項第2号) 法人の所得から控除ができます。

領収書の発行について

領収書発行日は、本学の入金確認後となります。
お手続き日やカード決済口座からの振替日ではありませんので、ご注意ください。
ご寄附を受領後、本学から寄附者様あてに領収書をお送りさせていただきます。
領収書は、確定申告等の手続きに必要ですので、大切に保管してください。

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